ちなみにそのパチンコはもちろん正規の届け出を出してる。営業許可をもちろんもらってる。でないと今どき逆にすぐ潰されるから。いや、あの、ちゃんと営業許可をもらってる場所で正規にやってるって意味なんだけど。
博物館を作るより裁判所をどうにかしたほうがいいようなことやっぱり言っちゃってくる。
この街で一番偉い人たちの今日のどうでもいい話。「富士宮議会だより」
・・・あくまでも話の例えなんだけど、
う、うん。
ネットの電子書籍全般に関して例えば立法府からこの街で私が試験的に検証することを任命されて行っていたとしよう。
う......ん??
やっぱりわかんないっぽい。私じゃなくて稲葉ってことにして、しかし稲葉は現実に市の議会議員でもあるから、現実にそんなことを依頼できて政治政治って言いつつ内容は単に三権分立とか順守しないとなんない法制度とかだったら、現実に任せられるとしたら・・・やっぱり人材が重なってしまう。おそらくだから。しかし三権分立だから行政と立法を兼任することができず、しかし議会議員は行政官じゃないから、結果として立法官として市内の選挙とは別に任命された形になる。たまたま人材が地方議会議員と重なってしまった形になる。
ま、それが現実の市内において、つまり現場で、癸丑にやらせてはいけないこと、として半端に混ざってしまって、つまり若干混乱してるっぽい。元は立法官と行政官を兼任することはできないっていう三権分立に由来する話らしい。三権分立は文字通り三権が分立することだから。司法の独立だけが特に明記されてるのとは若干ちがうだけで。←どっちかっていうとこれは、与党と行政がそう切り分けて考えられるわけがない面が思ってるより多々あってしまうことに由来する記述だと思う。わかりやすくは内閣の人事権で選挙で選ばれた政治家が法務省の上司にいきなりなること。例えばこういうこと。大臣は行政官だから。市長は行政の長だから。だから稲葉が市長から市政の行政官として任命されてしまったら、おそらくは選挙の結果が優先されて、立法官であることが消える、だろう。
現場でほんとにちょっと混乱してるっぽい。立法の府は唯一国会のみ。地方でも地方条例は確かに制定できるんだけど、いや、憲法にもそれは書いてあるんだけど、制定した法の種類が異なるとも言える。あるいはそもそもゴミの分別のように、もともと細かいことは地方にゆだねられている事柄を取り決めた場合もある。
・・・ゴミの分別・・・もっと他の例え方ねぇのかっ!!
私に言われたって知らんよ。図書館の貸出カードに関する市独自の取り組みとか。
しかし同性婚はそうはいかず、おそらく違憲審査権の対象になるだろう。しかし......実は認定証を独自に発行するだけなら、実は可能。法的な効力はないが状況証拠ぐらいにはなる。
は?おめぇ言うに事欠いて・・・状況証拠....
裁判所で証言と同じぐらいには認められる。二人はたしかに結婚同然の関係にあったと。それ以外の法的な効果はないから、たとえば結婚後や離婚後あるいは死別による財産や相続に関することには何の効力も有しはしない。きっと違憲審査権が発動する。現状こう言ってる。
本格的すぎるッ!!!
は?それこそお前がバカだから。立法権で同性婚を検証したり試みるっていうのは本当にそういうことだから。・・・市民って・・・バカっぽい。
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