命題A「犯人はゲイではなかった。したがってノンケだった。」
これが現実に正しいかどうかはとりあえず論理学の対象にはならない。まずそこで、そこそこ当ってたりそうでなかったりする。むしろまさにそれを言ってる。伝統的な論理学の使われ方も、まさにそうだった。
証拠A「犯人はゲイではなかった。なぜならラブホに入店したのは男女のカップルだったから。入口の防犯カメラに映像が残っているから。」
論理ではなく証拠によって証明した。だったらさっきの命題Aの否定命題〜Aに関する言明はいったい何だったんだろうか?
言明A「犯人はゲイではなかった。それは品性の名において蔑むられるべし。」
全く違う話をしちゃってる。さらに厄介な言い方をすると、
厄介A「犯人はゲイじゃなかった。同性愛者だった。」
・・・・・・。
また言い始めちゃってる・・・法律文の文面に関するテクニカルな話をしてるって次第に気がつかなくなってくる。同性婚は誰のため?ゲイのため。でもゲイとノンケが結婚する可能性がないとは言えない。だから法律の文面には「同性同士」と書かれた。でも、そもそも誰のための制度だった?
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