2024年8月29日木曜日

いいえ、主張できます。

 それなら、既存の風俗営業法で許可を取れば、もちろんノンケのことを意味してるわけですが、法的にはそう言ったことになる。明らかに支離滅裂なナンセンスに等しい。
 それでいいなら同性婚だって可能。現行の結婚制度で結婚届を提出すれば男同士で結婚できるはず。そういう理屈してしまうはず。

 「両性の合意に基づいて」って書いてある!

 性行為については最高法規の憲法に言及されてはいないから恣意的でも構わないと?だったらハッテン場の中では性行為は行われてはいない。そうではない何かをしてるにすぎん。

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京都大学を出ててこんなもんらしい

🔰ゲイデビュー科・主任 傷つくからそれ...... ほんとに聴く価値がない。 「三枝の愛ラブ!爆笑クリニック」でも観てるほうがまだマシ。 新婚さんいらっしゃ~い すごいね。みんながんばったね。 酒井や細野と同じぐらい幼稚。 ※細野豪志 京都大学法学部出身