2024年6月2日日曜日

強姦を罰する法律は発布してる側がそもそも男女の意味でしか言ってはいないから、

 たまたま司法において、個々の事件の裁判で、男が男を強姦した意味が成立するから本件は強姦罪が適用される。逆は成立しない論理になる。あるいは暴行罪が持ち出される。
 だからつまり、その強姦罪で以後も男同士のそれを一般論として適用・運用することは、逆は成立しない論理になって、できない、ってこと。男同士でプロレスをやっていて肛門に指を突っ込んだ。女性器に無理やり指を突っ込んだことに相当する‼望まない性行為だった!!!両者ともノンケだった!したがって強姦罪が適用される👏

 はい?

 ほんとに意味わかってないやつだったらしい・・・ノンケでも男同士に違いはないから、お風呂を覗いたら窃視罪👍これでいいのだぁ~!!あたしのこといやらしい目で見てたっぽい!

 ・・・・・・。キチガイっぽく聞こえる。

 ほんとに勘違いしてる。肛門科ではくマンコ相当器だから産婦人科を受診すべき👍
 だから法律の発布側がその風営法で性行為を意味することができるのは男女のそれに絶対に限ってしまう。だからハッテン場は取り締まれなかった。
 完全に混乱してる。行政側が同じ理屈でその法律を運用することはできない。立法はまだ曖昧過ぎる。ゲイマンガのポルノの肛門にボカシを入れるべきかどうかの、法律の拡大解釈の問題になってしまう。意味も分かんないこいつ。
 だからその意味では、特殊風俗扱いも、実はかなり失敗したわけでもある。ゴミが出てくるやっぱり・・・

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