20年前にゲイコミュニティーの現場にいた時にもすでに同じようなことを言ってたんだけど。
「法律解釈の違いがゲイコミュニティーに罪を紛れ込ませてしまう。」
実はこういう問題がもともとあった。普通の人がそんなことが現実に本当にあるとは思えたりはしないらしい。恩赦が出されたって、良くても今までの分が消えるだけで、これからも同じことをする限りまた同じ罪が出てくる。その後のことは実は恩赦の範囲に入ってはいない。だからそれで厄介がってたんだけど。
強姦が場合よっては男同士で成立するのなら、結婚の意味も男同士で成立する判決はありうるんじゃないんだろうか?
しかしこれはあくまでも司法の、裁判の個々の判決だから、それとはまた別の問題が発生する。あるいは違憲審査権として言われたことのはず。ハッテン場はノンケの風営法で取り締まることができるんだろうか?筋違いの法律を持ち出して取り締まったらそれは別件逮捕になるから、実は冤罪に等しくなる。例えば?いや、だからそうじゃなくて、すでにその「ノンケの風営法」それ自体が、男同士のハッテンについて何一つ言及することはできはしないんじゃないんだろうか、ってことになる。
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